改正建築物省エネ法の政令が閣議決定|令和9年4月から始まる2つの制度【一級建築士】
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令和8年9月11日、改正建築物省エネ法の施行に伴う政令が閣議決定されました。施行は令和9年4月1日です。同じ日に閣議決定された建築基準法施行令の改正とあわせて押さえておきたい内容です。
動画でも解説しています。
この記事でわかること
- 新しくできる2つの制度の中身
- 対象になる具体的な戸数
- いつから始まり、実務で何を見ておけばいいか
ひとことで言うと
今回の改正は、家をたくさん建てる会社ほど、省エネな家を建てる責任も大きくするルールです。あわせて、新しい省エネ技術を国が認める仕組みもできます。
建築物省エネ法とは
建築物省エネ法とは、建物の冷房・暖房・照明・給湯などで使うエネルギーをよくしていくための法律のことです。
- 令和8年7月に、この法律を変える改正法が公布された
- これまで:建物を使っているときのエネルギーを減らす
- これから:建てるときから壊すときまでを通して、CO2を減らす
今回の政令は、この改正法のうち2つの制度をいつから始めるか、そして制度の細かい数字を決めるものです。
制度① 上位住宅トップランナー制度
上位住宅トップランナー制度とは、特にたくさんの住宅を供給する会社を国が指定し、省エネ性能を上げる中長期計画の提出と、毎年の報告を求める制度のことです。もともとある住宅トップランナー制度の、さらに上に位置づけられるので「上位」という名前がついています。
たくさん仕事を任される人ほど責任も大きくなるのと同じで、家をたくさん建てる会社は、世の中に建つ家への影響が大きい、という考え方です。
何戸建てたら指定される?(政令で確定)
- 建売の一戸建て:年間2,000戸
- 分譲マンション:年間2,000戸
- 注文住宅の一戸建て:年間2,000戸
- 賃貸アパート:年間15,000戸
賃貸アパートだけ、ひと桁大きい数字になっています。自社や取引先がこの数字に近いかどうかは、今の時点で判定できます。
制度② 先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度
省エネ性能の高い建物の計画は、これまで都道府県や市区町村の建築の部署(所管行政庁)が認定していました。ただ、新しく開発された技術は、決まったものさしでは性能を測りにくく、よい技術でも認定を受けにくいという問題がありました。
今回の改正で、国土交通大臣が認定したものも、この計画の認定の対象に加わります。新しい技術を全国共通で国が評価するので、よい技術なのに前に進まない、という状態が起きにくくなる狙いです。
いつから始まるの?

- 令和8年7月:改正法の公布
- 令和8年9月11日:政令の閣議決定
- 令和8年9月16日:政令の公布
- 令和9年4月1日:施行
「公布」は決まったことを世の中に知らせること、「施行」は実際にルールとして動き始めることです。決まってから始まるまで、半年以上の準備期間があります。
実務で押さえておきたいこと
- 施行日は令和9年4月1日。前倒しはないので、この日を基準に準備する
- 上位住宅トップランナーの指定戸数は政令で確定した
- 大臣認定制度ができることで、先導的な技術を前提とした計画の相談が出てくる可能性がある
- 背景にあるのはライフサイクル全体の脱炭素化という大きな流れ。今後の改正もこの方向で続くと見ておくのが自然
まとめ
- 供給戸数が多い会社は、中長期計画と毎年の報告が必要に
- 指定戸数:一戸建て・マンション2,000戸/賃貸アパート15,000戸
- 先導的な省エネ技術は、国土交通大臣が全国共通で認定できる
- 施行は令和9年4月1日
出典
この記事は報道発表をもとにした個人の学習ノートです。制度の詳細は今後の省令・告示で具体化される部分があります。実務で判断するときは、必ず原典と最新の情報をご確認ください。


