【4月1日施行】建築士法改正|設計・工事監理の契約は全件書面に・見積書の努力義務を図解
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令和8年10月6日に、改正建築士法の施行に伴う関係政令が閣議決定されました。建築士が行う設計や工事監理の契約が、規模にかかわらず、すべて書面で交わす対象になります。施行は令和9年4月1日です。
動画でも解説しています。
この記事でわかること
- 今回の政令で何が決まったのか
- 変わること①:契約書面を交わす対象の拡大
- 変わること②:見積書をつくる努力義務
- いつから始まり、実務でどう見ておくか
ひとことで言うと
建築士が行う設計や工事監理の契約は、規模を問わず、すべて書面で交わすという改正です。あわせて、契約の前に見積書をつくる努力義務もできます。
何が決まったの?
閣議決定されたのは2本の政令です。
- 施行期日を定める政令:契約の適正化にあたる規定を令和9年4月1日から施行
- 建築士法施行令の改正:施行にあわせて条文を整える
背景として、令和8年7月に建築士法を改正する法律(令和8年法律第74号)が公布されています。改正法は全体として公布から3年以内に順次始まる仕組みですが、契約の適正化の部分だけは、公布から1年以内に政令で日を決めるとされていました。今回の閣議決定は、その日を令和9年4月1日と決めたものです。
変わること①:書面で契約を交わす対象
これまで(現行の22条の3の3)
- 対象は、延べ面積が300m²を超える建築物の新築に係る、設計受託契約と工事監理受託契約
- 当事者が、決められた事項を書面に書き、署名か記名押印をして、お互いに交付する
300m²以下の建物や、新築ではない仕事は、この条文の対象外でした。
書面に書く事項(現行)
- 作成する設計図書の種類(設計の契約)
- 工事と設計図書との照合の方法と、報告の方法(工事監理の契約)
- 従事する建築士の氏名と資格の別
- 報酬の額と支払の時期
- 契約の解除に関すること
- そのほか国土交通省令で定める事項
今回の資料では、この事項そのものの変更は示されていません。
これから:設計・工事監理の契約すべてに

令和9年4月1日から、建築士が行う設計や工事監理に係る設計受託契約・工事監理受託契約のすべてが、書面を相互に交付する対象になります。規模も、新築かどうかも問われなくなります。
ただし「すべて」といっても、建築士が行う設計又は工事監理に係るものという限定がつきます。施行令の改正案にも、この限定の言葉がわざわざ書き加えられています。
変わること②:見積書をつくる努力義務
要綱には、見積書に関する規定が2つあります。
- 22条の3の4:契約を結ぼうとする者は、見積書の内容や契約の事情を考えて、適正な委託代金で契約するよう努める
- 24条の10(新設):建築士事務所の開設者は、契約を結ぼうとするとき、報酬の算定の根拠がわかる見積書をつくるよう努める
努力義務とは、「努めなければならない」と定める規定のことで、書面の相互交付のような「しなければならない」義務とは強さが違います。
現行の22条の3の4は、国が定める報酬の基準(25条の基準)に準拠した委託代金で契約するよう努める、という内容です。改正後は、要綱を読むと、基準だけでなく見積書の内容や契約の事情を考えて、仕事の中身に応じた適正な代金にする書き方になります。見積書が、代金を決める材料としてはっきり位置づけられる形です。
施行令の改正は、第8条の整理
第8条は、書面の代わりに電子的な方法で情報を提供するとき、相手方の承諾をどう得るかを定める条文です。新旧対照条文を見ると、次のように改められます。
- 法22条の3の3の「第4項」を「第3項」に改める
- 「(建築士が行う設計又は工事監理に係るものに限る。)」を加える
第4項が第3項に繰り上がることから、現行の第3項(増築や改築を新築とみなす規定)が整理されるとみられます。ただし、これは新旧対照条文からの推測で、改正法の条文そのものは確認できていません。
資格のルールの見直しは別日程
同じ改正法には、一級・二級・木造建築士の実務経験の短縮や、在学中の受験なども入っています。ただし、今回の政令で日が決まったのは契約の適正化の部分だけです。資格のほうの施行期日は、今回の資料では示されていません。
スケジュール
- 令和8年7月:改正法の公布
- 令和8年10月6日:政令の閣議決定
- 令和8年10月9日:政令の公布(予定)
- 令和9年4月1日:施行
実務で押さえること
- 施行日は令和9年4月1日。それまでに書面の準備を進める
- 小規模・新築以外の設計・工事監理も書面が必要になる方向
- 書面の事項は、現行22条の3の3の各号が基本(省令で定める事項は今回の資料では示されていない)
- 建築士事務所の開設者は、報酬の算定根拠がわかる見積書を契約の前に用意するのが基本の動き(努力義務)
- 電子で交付するなら相手方の承諾が必要(施行令8条)
- 施行日より前に結んだ契約の扱いは、今回の資料では確認できなかった
まとめ
- 契約書面の相互交付:300m²超の新築だけ → 設計・工事監理の契約すべて
- 見積書:建築士事務所の開設者につくる努力義務(新設)
- 施行:令和9年4月1日
- 資格の見直しは別日程
出典
この記事は報道発表と要綱をもとにした個人の学習ノートです。改正法の条文そのものは未確認で、要綱の範囲で説明しています。実務で判断するときは、必ず原典と最新の情報をご確認ください。


